配偶者ビザ・家族滞在ビザ|国際結婚・家族の呼び寄せを東京の行政書士がサポート|結婚ビザ100%許可実績
配偶者ビザ 専門100%許可実績初回相談無料

結婚ビザ・家族滞在ビザを
100%許可実績の行政書士がサポート

国際結婚の手続きは国によって大きく異なります。中国・ベトナム・フィリピン等7カ国の国別手続きに精通した行政書士が、婚姻の実態証明から申請まで一気通貫でサポート。

※100%許可実績は過去の申請実績に基づく数値です

当事務所が選ばれる理由

配偶者ビザ 3つの強み

100%許可実績(過去申請ベース)

不許可になりやすい書類の落とし穴・婚姻経緯書の書き方・実態証明の方法を熟知。審査の核心部分を行政書士がプロデュースします。

7カ国の国別手続きに精通

中国・ベトナム・フィリピン・タイ・韓国・台湾・ロシアの国際結婚手続きはそれぞれ異なります。各国独自の証明書取得・翻訳・公証まで対応。

不許可案件の再申請も対応

他の事務所で不許可になった案件でもご相談ください。不許可理由を丁寧に分析し、書類の補強・陳述書の全面見直しで再申請をサポートします。

ビザの種類と対象者

日本人の配偶者等

就労制限なし

日本人と法律上婚姻した外国人、日本人の実子、特別養子

永住者の配偶者等

就労制限なし

永住者・特別永住者と婚姻した外国人、永住者の子(日本生まれ)

家族滞在

原則就労不可(資格外活動許可で週28時間以内)

就労系ビザ保持者の扶養を受ける配偶者・子

国別・国際結婚手続きのポイント

国際結婚の手続きは、お相手の国籍によって必要書類や手順が大きく異なります。特にご相談が多い7カ国について、手続きのポイントをまとめました。

申請要件(配偶者ビザの場合)

法律上の婚姻

日本・本国双方で有効な婚姻が成立していること

婚姻の実態

実際に同居・交流している実態があること(写真・通話記録・送金記録等で証明)

日本人配偶者の要件

安定した収入があること(目安:年収200万円以上)

素行要件

刑事犯罪がなく、過去の在留状況が良好であること

よくある不許可理由

以下に1つでも該当する場合は、専門家への相談を強くお勧めします

  • 短期間での婚姻・来日後すぐの申請(実態疑義)
  • 交流の実態が証明できない(写真・通話記録の不足)
  • 日本人配偶者の収入が生活維持に不十分と判断
  • 過去の在留状況に問題がある(オーバーステイ等)
  • 婚姻経緯書の内容が曖昧・矛盾している

不許可になった場合も、原因分析と書類補強で再申請が可能です。諦める前にご相談ください。

申請の流れ

01

無料相談・要件確認

初回無料

婚姻状況・在留状況・書類収集の手順を確認します

02

婚姻証明書の収集

約2〜4週間

本国の婚姻証明書を取得し、公証・翻訳を手配します

03

交流実態の証明準備

並行進行

写真・通話記録・送金記録など「本物の婚姻」を証明する書類を準備します

04

申請書類の作成

最重要工程

申請書・陳述書・婚姻経緯書を作成します(審査の核心部分)

05

入国管理局へ申請

フルサポート

在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請を提出します

06

審査・許可

完了

認定:2〜3ヶ月 / 変更:1〜3ヶ月

費用の目安

申請種別行政書士報酬備考
在留資格認定証明書交付申請(新規)55,000円〜海外からの呼び寄せ
在留資格変更許可申請55,000円〜日本国内での身分変更
在留期間更新許可申請44,000円〜1〜3年ビザの更新
不許可・再申請案件別途お見積もり原因分析含む

※税込価格。申請手数料(収入印紙)は別途。初回相談無料でお見積もりします。

配偶者ビザについて今すぐ相談

初回相談無料。不許可案件・困難案件もお気軽に。

よくある質問

Q

婚姻したばかりですが申請できますか?

A

婚姻直後の申請は可能ですが、交流期間が短いと審査が厳しくなります。交際期間中の写真・通話記録・渡航歴など、実態を示す証拠が重要です。当事務所では婚姻経緯書の作成から実態証明書類の準備まで全力でサポートします。

Q

外国での婚姻が日本でも有効になりますか?

A

外国で婚姻した場合でも、日本の市区町村に婚姻届を提出することで日本法でも婚姻が有効となります。この届出が完了してから申請してください。

Q

以前オーバーステイしていましたが申請できますか?

A

出国命令での退去・強制退去の経験がある場合、上陸拒否期間があります。また素行審査が厳しくなります。状況を確認した上で対応策をご提案します。諦める前にぜひご相談ください。

Q

家族滞在ビザで働くことはできますか?

A

家族滞在ビザは原則として就労不可ですが、「資格外活動許可」を取得すると週28時間以内のアルバイトが可能です。

Q

不許可になってしまいました。再申請できますか?

A

はい。不許可理由を分析し、証拠書類の補強・陳述書の作り直しを行った上で再申請が可能です。当事務所では不許可案件の再申請を多数サポートしており、再申請での許可取得実績があります。

Q

審査期間はどれくらいかかりますか?

A

在留資格認定証明書(新規)の場合、標準処理期間は2〜3ヶ月です。在留資格変更(日本国内での変更)の場合は1〜3ヶ月が目安です。混み合う時期は長くなることがあります。

解決事例・実績

結婚ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザの申請サポート事例。国別の国際結婚手続き実績をご紹介しています。

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初回相談無料・秘密厳守。不許可案件も対応します。

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東京法務パートナーズ行政書士事務所(2021年創業)

外国人のビザ支援、採用支援に特化した行政書士事務所。海外20か国以上、ビザ相談件数毎月40件以上、年間600件の実績。

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合同会社経営採用戦略室(2024年創業)

上場人材採用会社の新規事業部門にて事業規模を10倍以上に拡大したメンバーが創業。海外就業経験を活かし、海外20か国以上・80以上の現地人材紹介会社・ビザ登録機関と提携。IT・建築・介護・外食など、国内外で1000人以上の人材紹介が可能。