短期滞在ビザ申請・招聘状作成|観光・親族訪問・ビジネス招聘の専門家 東京法務パートナーズ行政書士事務所
短期滞在ビザ専門不許可0対策最短即日対応全国対応

短期滞在ビザ・招聘状作成
不許可を防ぐ書類を代行作成

観光・親族訪問・商用で最長90日。中国・インド・フィリピン等のビザ必要国に完全対応。 在外公館審査で「通る招聘状」を行政書士が作成します。

年間600件

相談実績

22,000円〜

招聘状作成

最短即日

書類対応

30ヵ国以上

対応実績

短期滞在ビザとは?3つの目的と滞在期間

短期滞在ビザ(査証)は、観光・親族訪問・商用等の目的で日本に一時的に滞在するために必要なビザです。 在留期間は最長90日で、就労や報酬を伴う活動は認められていません。 韓国・台湾・欧米各国など査証免除国は不要ですが、中国・インド・フィリピン・バングラデシュ等は日本側(招聘者)による書類準備が必要です。

観光・短期訪問

日本国内の観光・知人訪問・文化体験等。滞在期間は15日・30日・90日から指定。

親族訪問

日本に住む配偶者・子供・兄弟姉妹等の親族を訪ねる目的。招聘状・身元保証書が必要。

商用・ビジネス

商談・会議・視察・研修(報酬なし)等。招聘会社との取引証明書類が別途必要。

ビザ種別の比較:シングル・ダブル・マルチプル

種別入国回数有効期限特徴
シングルビザ1回3ヵ月以内最も一般的。初回取得に最適。
ダブルビザ2回3〜6ヵ月以内2回の日本渡航が確定している場合。
マルチプルビザ(数次)無制限3年または5年過去訪問実績・条件あり。取得できれば最も便利。

必要書類チェックリスト(招聘者側)

全員共通

  • 招聘状(来日目的・日程・滞在先を具体的に記載)
  • 身元保証書(招聘者が署名・捺印)
  • 招聘者の住民票または在職証明書
  • 招聘者の課税証明書(所得を証明)

親族訪問の場合(追加)

  • 続柄を証明する書類(戸籍謄本・出生証明書等)
  • 招聘者の在留カードコピー(外国籍の場合)
  • 招聘される方のパスポートコピー
  • 渡航日程・宿泊先の確認書類

ビジネス招聘の場合(追加)

  • 招聘理由書(商談内容・視察目的を具体的に記載)
  • 会社概要・パンフレット
  • 訪問スケジュール表
  • 招聘会社と海外企業の取引証明(契約書・メール等)

中国籍の方(重要)

  • 招聘者の印鑑証明書(3ヵ月以内)
  • 招聘者の銀行残高証明書(一定額以上が必要な場合あり)
  • 中国側の戸籍謄本(户口本)コピー
  • 招聘者と招聘される方の関係を示す証拠書類

※ 必要書類は申請する在外公館・国籍・招聘目的によって異なります。当事務所では個別ヒアリングで過不足なく準備をサポートします。

短期滞在ビザ 不許可になる理由 TOP5

1

招聘状の記載内容が不具体・矛盾あり

来日目的が曖昧、日程が不自然、滞在先が未確定。在外公館は「本当に観光・親族訪問なのか?」を厳しく確認します。

2

招聘者の収入・経済力の証明が不足

課税証明書の収入が低い、銀行残高証明がない、または残高が少ない場合は「滞在費を賄えない」と判断され不許可になります。

3

招聘される方に過去の不法滞在・入管違反歴あり

過去に日本でオーバーステイや不法就労があった場合は入国拒否の可能性があります。事前に対策が必要です。

4

就労目的が疑われる記載・状況

「観光」と申請しながら国内に複数の知人企業がある、過去に同じ目的で複数回渡航しているなど、就労目的が疑われる状況だと審査が厳しくなります。

5

書類の不整合・翻訳の誤り

日本語訳の誤り、本人情報と書類の不一致(名前・生年月日・住所など)は即座に疑念を生じさせます。

これらを全て事前クリア——当事務所の「不許可ゼロ書類作成」にお任せください。

無料相談する

招聘状作成〜査証発給までの流れ(6ステップ)

01当事務所

無料相談・ビザ要否確認

招聘先の国籍でビザが必要か確認。目的(観光・親族・商用)と渡航スケジュールを共有いただきます。

02当事務所

必要情報のヒアリング・書類確認

招聘者・被招聘者の情報を確認。収入証明・住民票等の既存書類を確認します。

03当事務所が作成

招聘状・身元保証書の作成

在外公館審査に通りやすい文面・構成で書類を作成。中国籍の場合は印鑑証明・残高証明のアドバイスも実施。

04当事務所

補完書類の準備サポート

課税証明書・在職証明書・銀行残高証明書等の取得方法をご案内。商用の場合は招聘理由書・スケジュール表を作成。

05申請者本人

招聘される方が在外公館に申請

招聘される方(海外在住)が出身国の日本大使館・総領事館に申請書類一式を提出します。

06在外公館

査証発給・来日

通常5〜10業務日で査証が発給されます。入国時には入国審査があります。

審査期間・費用の目安

査証発給までの期間

  • 通常5〜10業務日
  • 中国(観光・親族)約2週間〜
  • ※繁忙期・審査状況で変動。余裕を持って準備を。

当事務所の費用

  • 招聘状・身元保証書作成22,000円〜
  • 商用招聘(招聘理由書含む)33,000円〜
  • 急ぎ対応(最短即日)+11,000円
  • ※税込。複数人・複数書類はご相談ください。

東京法務パートナーズが選ばれる3つの理由

不許可ゼロを目指す書類構成

在外公館の審査基準を熟知。疑念を生まない文面設計で高い許可率を実現。

年間600件以上の相談実績

30ヵ国以上の多様な国籍・ケースに対応。複雑な事例もご相談ください。

最短即日対応・全国対応

オンライン・郵送対応で日本全国どこからでも依頼可能。急ぎにも対応。

短期滞在ビザではできないこと・他のビザとの違い

就労・アルバイト

就労ビザ(技・人・国)が必要

在留資格の変更

原則不可。帰国後に就労ビザ申請を推奨

90日を超える滞在

長期滞在ビザ or 特定活動ビザが必要

日本語学校に通う(目的として)

留学ビザが必要

商談・会議への参加(無報酬)

短期滞在ビザで可能

観光・親族訪問・文化体験

短期滞在ビザで可能

就労や長期滞在をご検討の場合は、在留資格・ビザ総合ページをご参照ください。

関連するビザ・在留資格情報

よくある質問(短期滞在ビザ・招聘状)

Qビザが必要な国籍と不要な国籍を教えてください。
Aビザ要注意国の代表例:中国・インド・バングラデシュ・パキスタン・スリランカ・ミャンマー・モンゴル・ベトナム・フィリピン(一部)・ネパール・イラン等。査証免除国(ビザ不要):韓国・台湾・タイ(30日)・米国・EU各国(90日)等。国ごとに条件が変わるため、招聘前に必ずご確認ください。
Q招聘状がないとビザは取れませんか?
A観光目的でも招聘状が強く推奨される場合があります。特に中国籍の方は親族訪問・商用のいずれも招聘状・身元保証書がないと不許可になりやすい傾向があります。当事務所では「許可が通りやすい文面」で作成します。
Q短期滞在ビザの滞在中に就労できますか?
A就労(給与・報酬が発生する活動)は一切できません。商談・視察・会議・講演(報酬なし)は可能です。就労を希望する場合は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への変更が必要です。
Q短期滞在から他のビザに変更できますか?
A原則として不可です(入管法上、正当な理由がある特例のみ認められます)。日本入国後に就労・長期滞在が必要になった場合は、一度帰国して在外公館で就労ビザ申請をするのが確実です。
Q90日を超えて滞在したい場合はどうすればよいですか?
A短期滞在の在留期間更新許可申請が可能ですが、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。手続き上の都合や観光目的での延長は認められません。継続的な滞在を希望する場合は滞在目的に合った在留資格の取得をお勧めします。
Qマルチプルビザ(数次ビザ)は誰でも取れますか?
A原則として過去に日本への訪問歴がある方、または特定の要件を満たす方が対象です。初回申請でマルチプルビザが下りる場合もありますが、審査基準は各在外公館が判断します。当事務所では取得可能性の事前診断もお受けしています。
Q急いでいます。最短何日で書類を作成できますか?
A最短即日〜翌業務日対応が可能です(内容・情報が揃っている場合)。在外公館での審査が別途1〜2週間かかります。急ぎの場合は電話・LINEで優先対応いたします。

招聘状・短期滞在ビザのご相談は無料

ビザ要否の判断・必要書類の確認・急ぎ対応——まずはお気軽にご連絡ください。
年間600件以上の相談実績で「通る招聘状」を代行作成します。

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東京法務パートナーズ行政書士事務所(2021年創業)

外国人のビザ支援、採用支援に特化した行政書士事務所。海外20か国以上、ビザ相談件数毎月40件以上、年間600件の実績。

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上場人材採用会社の新規事業部門にて事業規模を10倍以上に拡大したメンバーが創業。海外就業経験を活かし、海外20か国以上・80以上の現地人材紹介会社・ビザ登録機関と提携。IT・建築・介護・外食など、国内外で1000人以上の人材紹介が可能。