ビザ > 技術人文知識国際業務(技人国)

ホテル・観光・接客職と技人国ビザ

フロント・コンシェルジュ・売上管理・多言語マーケ等、専門的知識を要する職務であれば技人国の検討が可能です。単純接客・清掃中心は別の在留資格の検討が必要な場合があります。

審査で重視されるポイント(当職種)

  • 職務が「企画・管理・専門的接遇」に位置づけられるか
  • 特定技能「宿泊」との使い分け
  • 雇用条件・キャリアパスの説明

申請要件

学歴要件大学・大学院卒業、または専門学校卒(専門士)で専攻と職種が関連する場合
実務経験学歴がない場合は実務経験10年以上(翻訳・通訳は3年以上)
雇用契約日本の企業との雇用契約(正社員・契約社員)が必要
給与水準同一業務に従事する日本人と同等以上の報酬
活動の関連性専攻・職歴と従事する職務内容に関連性があること(最重要ポイント)

必要書類(主なもの)

在留資格認定証明書交付申請書
証明写真(4cm×3cm)
卒業証明書・成績証明書(本国発行、日本語翻訳付き)
雇用契約書または内定通知書
会社概要・登記簿謄本
直近2〜3年の決算書(損益計算書・貸借対照表)
職務内容説明書(申請理由書)
給与を証明する書類

※個別事情により追加書類が必要な場合があります。無料相談でお確かめください。

申請の流れ

01

無料相談・要件確認

学歴・職歴・雇用先の業種を確認し、申請可能かを診断します

02

必要書類の収集

本国の卒業証明書・成績証明書・雇用契約書等を収集します

03

申請書類の作成

申請理由書・職務内容説明書等を作成します(最も重要な工程)

04

入国管理局へ申請

認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を提出します

05

審査・許可

標準処理期間:認定2〜3ヶ月、変更1〜3ヶ月

06

ビザ取得・入国

証明書を在外公館に持参しビザを取得(認定の場合)

審査期間・費用の目安

審査期間

在留資格認定:2〜3ヶ月

在留資格変更:1〜3ヶ月

当センター費用

新規認定申請:55,000円〜

在留変更申請:55,000円〜

※実費(収入印紙等)は別途。詳細は無料相談でご確認ください。

よくある不許可理由

  • 専攻と職務内容の関連性が薄い(最多)
  • 雇用先の業績が悪く、雇用の継続性が認められない
  • 給与が同種業務の日本人と比べて低い
  • 申請書類の記載内容が不正確・矛盾している
  • 学歴証明書の翻訳が不正確

よくあるご質問

まず当職種で多いご質問、そのあと技人国全般のご質問です。

Qホテルのフロントは技人国ですか?
A業務内容次第です。予約管理・クレーム対応・売上分析など専門要素が主であれば検討余地があります。実態確認が先です。
Q日本語が話せなくても申請できますか?
A技術・人文知識・国際業務ビザの要件に日本語能力は含まれていません。ただし通訳・翻訳職の場合は語学能力の証明が必要です。
Q専門学校卒でも申請できますか?
A日本の専門学校で2年以上学んだ場合、「専門士」または「高度専門士」の称号取得者は申請可能です。ただし専攻と職種の関連性が厳しく審査されます。
Q内定前に申請できますか?
Aできません。雇用契約書または採用内定通知書が必要です。内定が出た段階で申請準備を開始するのがベストです。
Q転職した場合はどうなりますか?
A同じ活動範囲内であれば転職自体は可能ですが、転職後2週間以内に「就労資格証明書」の交付申請または「活動内容の変更届」を行うことを強く推奨します。
Q不許可になった場合、再申請できますか?
A不許可通知を受け取った後、不許可理由を確認してから再申請が可能です。当センターでは不許可理由の分析と再申請書類の見直しをサポートします。

他職種のご案内

技人国ビザの職種別一覧(全職種の入口)

当ページでは必要書類・申請の流れ・費用目安・不許可理由・共通FAQまで掲載しています。複数職種の比較は職種別一覧から各ページをご覧ください。

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