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特定活動ビザ
ワーキングホリデー・特定活動46号・就職活動延長・EPA看護師など、多様な活動をサポート
0%不許可
経験豊富な行政書士が丁寧にサポート。特定活動ビザの申請代行は東京法務パートナーズへ
担当スタッフ

竹本
代表

グエン
アライアンス

ティナ
ファイナンス

上杉
法務
他の在留資格に当てはまらない活動を法務大臣が個別に指定する在留資格です。 ワーキングホリデー・特定活動46号(日本語を用いた業務)・就職活動の継続・ EPA介護福祉士候補者など、多様な活動が対象となります。
特定活動ビザの主な種類
主な特定活動の種類
特定活動46号(告示活動)
注目日本の4年制大学・大学院卒業者で日本語能力が高い場合に、日本語を使った業務に就ける在留資格。文系・理系問わず取得可能
ワーキングホリデー
協定国(オーストラリア・カナダ等)の18〜30歳が休暇目的で最大1年間就労しながら滞在できる制度
卒業後の就職活動(延長)
留学ビザから卒業後、日本で就職活動を続けるための在留資格(6ヶ月)
EPA看護師・介護福祉士
インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定に基づく候補者向けの在留資格
出国準備・その他
他のビザが終了し帰国準備中、または法務大臣が個別指定した活動
特定活動46号の申請要件
必要書類(特定活動46号の場合)
申請の流れ
無料相談・種別確認
どの特定活動に該当するか判断します。複数に該当する場合は最適なルートを提案
必要書類の収集
雇用先からの証明書・大学卒業証明書等を収集します
申請書類の作成
申請書・理由書を作成。特定活動の種別ごとに書式が異なります
入国管理局へ申請
在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請を提出します
審査・許可
処理期間は種別により異なります(1ヶ月〜3ヶ月程度)
審査期間・費用の目安
審査期間
認定申請:1〜2ヶ月
変更申請:1〜2ヶ月
当センター費用
特定活動46号:55,000円〜
その他特定活動:要お見積り
よくある不許可理由
- ✕日本語能力の証明書が不足・失効している
- ✕職務内容が「日本語を使った業務」に該当しないと判断
- ✕在留期限が切れた後の申請(オーバーステイ)
- ✕前の在留資格の更新を怠っていた










