経営・管理ビザ申請サポート|東京外国人ビザ・お仕事サポートセンター

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経営・管理ビザの取得を
確実にサポート

会社設立・事業計画・在留資格申請まで起業に必要な手続きをワンストップで対応します。

※令和7年10月16日施行の省令改正により要件が大幅に厳格化(資本金3,000万円以上等)されました

許可取得実績多数外国人起業支援初回相談無料

外国人が日本で会社を経営・管理するための在留資格です。2025年10月16日施行の改正により、資本金3,000万円以上の払込、常勤職員1人以上の雇用、事業計画書の専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認が必須となりました。社長・取締役・役員として活動できます。当センターでは会社設立から専門家評価の取得・申請まで一括サポートします。

対象となる活動

  • 株式会社・合同会社の設立と経営(代表取締役・社長)
  • 既存の日本法人への役員就任(取締役・監査役)
  • 会社の管理業務(工場長・部門長等)
  • 日本法人の支店・営業所の管理

申請要件(2025年10月改正後・主な5要件)

令和7年10月16日施行の省令改正により、従来の「500万円または2名雇用」は廃止。資本金3,000万円+常勤職員1人以上の両方が必須となりました。

① 事業所の確保

事業専用の事務所(住居と明確に分離・独立したスペース)が必要。バーチャルオフィスは原則不可。

② 事業の規模(2025年10月改正・厳格化)

以下の**すべて**を満たす必要があります:①資本金3,000万円以上(法人は払込済資本金、個人事業主は事業に必要な投下額)②常勤職員1人以上の雇用(日本人・特別永住者・永住者等が対象)

③ 事業計画書(専門家評価義務化)

中小企業診断士・公認会計士・税理士による事業計画書の確認が**義務**。具体性・合理性・実現可能性の評価を受ける必要があります。

④ 日本語能力

申請者または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当以上、BJT400点以上、または日本の大学卒業・高校卒業等の日本語能力を有すること。

⑤ 経歴要件

経営管理に関する博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理について3年以上の経験(起業準備活動の期間を含む)を有すること。

必要書類(主なもの)

在留資格認定証明書交付申請書・写真
会社の登記簿謄本(設立後)
定款の写し
事業計画書(専門家の確認書付き・収支計画・市場調査含む)
事務所の賃貸借契約書
資本金3,000万円以上の払込を証明する書類(通帳写し等)
経歴書・学歴証明書

申請の流れ

01

無料相談・事業計画確認

投資額・雇用計画・経歴を確認し、申請可能かを診断します

02

会社設立(未設立の場合)

定款作成・法務局への登記申請(司法書士と連携)

03

事務所の確保

事業専用の事務所を確保(バーチャルオフィスは原則不可)

04

事業計画書・専門家評価

収支計画を作成し、中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認を取得

05

入国管理局へ申請

在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請を提出

06

審査・許可

処理期間:2〜3ヶ月程度

審査期間・費用の目安

審査期間

認定申請:2〜3ヶ月

変更申請:1〜3ヶ月

当センター費用

経営・管理ビザ申請:88,000円〜

会社設立・専門家評価セット:別途お見積り

解決事例・実績

台湾から新規事業責任者を招聘した大型案件など、経営・管理ビザの取得実績をご紹介しています。

解決事例・実績を見る →

よくある不許可理由

  • 事務所の実態がない(バーチャルオフィス・自宅と同一)
  • 事業計画書が具体性を欠く・収益性が見込めない
  • 資本金3,000万円・常勤職員1人以上の要件を満たしていない
  • 事業計画書の専門家評価が取得されていない
  • 申請時点で事業の実態がない(設立予定のみ)

よくあるご質問

Q資本金3,000万円は全額必要ですか?
A2025年10月改正により、資本金3,000万円以上の払込が必須要件となりました。従来の500万円のいずれか(資本金または2名雇用)ではなく、資本金3,000万円以上と常勤職員1人以上の雇用の**両方**を満たす必要があります。法人の場合は払込済資本金、個人事業主の場合は事業所確保・給与・設備投資等の事業に必要な投下額の合計が対象です。
Q事業計画書の専門家評価とは?
A中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる、事業計画書の具体性・合理性・実現可能性の確認が義務付けられました。申請前に専門家の確認書を取得する必要があります。当センターは税理士・中小企業診断士と連携し、専門家評価の取得をサポートします。
Qバーチャルオフィスは使えますか?
A原則として使えません。事業所は物理的に存在し、事業実態が確認できる場所である必要があります。レンタルオフィスは条件次第で使用できる場合があります。
Q事業が赤字でも更新できますか?
A更新時には事業の継続性・経営の安定性が審査されます。赤字でも将来の黒字見通しを示す事業計画書が重要です。ただし続く赤字・事業実態のなさは不許可リスクがあります。
Q家族を呼ぶことはできますか?
A経営・管理ビザを取得した後、配偶者・子は「家族滞在」ビザで呼び寄せることができます。家族滞在ビザは就労不可ですが、資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトが可能です。

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会社設立から専門家評価の取得・経営・管理ビザ申請まで一括サポート。行政書士・税理士・司法書士と連携します。

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東京法務パートナーズ行政書士事務所(2021年創業)

外国人のビザ支援、採用支援に特化した行政書士事務所。海外20か国以上、ビザ相談件数毎月40件以上、年間600件の実績。

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合同会社経営採用戦略室(2024年創業)

上場人材採用会社の新規事業部門にて事業規模を10倍以上に拡大したメンバーが創業。海外就業経験を活かし、海外20か国以上・80以上の現地人材紹介会社・ビザ登録機関と提携。IT・建築・介護・外食など、国内外で1000人以上の人材紹介が可能。