プライバシーポリシー・M&A遵守事項

当事務所は、お客様のプライバシーに係わる個人情報を保護することに細心の注意を払い取り組みます。 当サイトにおいて、お客様ご自身の判断により個人情報をご提供いただく場合がございますが、その情報は必要最小限の情報とし、その他の情報のご提供につきましてはお客様の判断を尊重いたします。

1. 個人情報の取得に関して

当事務所では、お客様に当サイトをご利用いただくにあたり、必要最小限の個人情報をいただく場合がございます。

2. 利用目的に関して

お客様からご提供いただいた個人情報は、お客様がご利用になるサービス及び、当事務所業務の範囲内に限り使用させていただきます。また、各お申し込みの際に、別途利用目的が明示されている場合は、そちらの目的に従い利用させていただきます。

3. 管理・保護体制に関して

当事務所は、お客様からご提供いただいた個人情報を適切な方法で管理し、お客様の個人情報の紛失や漏洩などが起きぬよう、合理的な措置を講じます。

4. 提供・提示に関して

当事務所が、ホームページ上でお客様よりご提供いただいた個人情報は、法令の定める場合などを除き、ご本人様の事前の了解なく第三者に提供・提示されることはありません。

5. お客様ご本人様からの開示等の請求手続きに関して

当事務所がご本人の個人情報について照会や訂正を求められる場合は、確認を取らせていただいた上で適切に対処させていただきます。

6. 個人情報の取り扱いに関する相談窓口

お客様の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、お問い合わせページからお願いいたします。

7. お客様の同意について

当サイトは、お客様が当サイトを利用されるにあたり、当サイトの個人情報の取り扱いに対する考えに同意を得ておられるものと考えます。また、当サイトのご利用は、お客様の責任において行われるものとします。今後、ここに記載された内容が予告なく改訂される可能性がありますのでご了承下さい。

8. 免責事項

当サイトにおいて掲載される情報につきまして、間違い等がないよう、細心の注意を払っておりますが、内容を保証するものではありません。つきましては、当サイトの情報利用によって生じました損害、損失等に関しまして当事務所は一切の責任を負いません。


中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

東京法務パートナーズ行政書士事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

東京法務パートナーズ行政書士事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

○ 支援の質の確保・向上に向けた取組

  • 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
  • (仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
  • 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
  • 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
  • 知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。
  • 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
  • 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○ M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

【意思決定】
  • 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
  • 広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、仲介契約・FA契約を締結しない旨又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思(停止意思)を表示された場合には、停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止します。
  • 当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業は行いません。
  • 仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、即時の判断を迫る広告・営業は行いません。
  • M&Aの成立の可能性や条件等について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業は行いません。
【仲介契約・FA契約の締結】
  • 業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
  • 契約締結前に、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
  • 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結する仲介者、一方当事者のみと契約を締結するFAの違いとそれぞれの特徴を説明します。
  • 提供する業務の範囲・内容、担当者の保有資格・経験年数・成約実績、手数料に関する事項等を書面で説明します。
  • 上記の説明の後、契約締結について適切に判断するために、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
【バリュエーション(企業価値評価・事業評価)】
  • バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
【譲り受け側の選定(マッチング)】
  • ネームクリアは、譲り渡し側からの同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結した上で、実施します。
  • 譲り渡し側からの同意については、開示先となる候補先ごとに個別に同意を取得します。
  • 秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
【交渉】
  • 慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサポートします。
【デュー・ディリジェンス(DD)】
  • デュー・ディリジェンスの実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
【最終契約の交渉・締結】
  • 最終契約の締結までの期間において、譲り渡し側・譲り受け側の双方が可能な限り納得し、かつM&A成立後に当事者間でトラブルが発生するリスクを低減した形で最終契約が締結されるように支援します。
  • 譲り渡し側の経営者保証の扱いに関しては、譲り渡し側経営者と方針を相談の上、対応を検討します。
  • 依頼者に対し、デュー・ディリジェンスは双方にとって重要なプロセスである旨を説明します。
  • 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
【クロージング】
  • クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○ 不適切な譲り受け側の排除に向けた取組

  • 譲り受け側が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から譲り受け側に対する調査を実施します。
  • 依頼者となる譲り渡し側に対しては、仲介契約・FA契約締結前に、譲り受け側の調査の概要について、説明します。
  • 譲り受け側の財務状況、事業実態、反社会的勢力該当性、過去のM&Aトラブル等を適切に調査します。
  • (仲介者の場合)譲り受け側の不適切な行為に係る情報を得ている場合には、譲り渡し側に対して開示します。

○ 仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点

専任条項:

  • 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。セカンド・オピニオンを求めることを許容します。
  • 契約期間は最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で中途解約できることを明記する条項等を設けます。

直接交渉の制限:

  • 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・紹介した候補先のみに限定します。
  • 有効期間は仲介契約・FA契約が終了するまでに限定します。

テール条項:

  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は、ネームクリアが行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定します。

○ 仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策

  • 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であることを、両当事者に伝えます。
  • 両当事者間において利益の対立が想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
  • 両当事者に対して中立・公平でなければならず、不当に一方当事者の利益又は不利益となるような利益相反行為を行いません。
  • 譲り受け側から追加で手数料を取得し便宜を図る行為、リピーター優遇による不当なマッチング等を行いません。
  • 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  • デュー・ディリジェンスを自ら実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○ その他

  • 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

制定日:2026年3月19日/M&A遵守事項追加:2026年3月21日

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