旅行業許可申請サポート・旅行会社設立を東京の行政書士が支援|東京法務パートナーズ

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旅行業許可の取り方
種類・要件・費用を徹底解説

第1〜3種・旅行サービス手配業の違い、インバウンド旅行会社の設立方法、外国人経営者のビザ取得まで、旅行業立ち上げを一気通貫でサポートします。

インバウンド旅行業の支援実績

中国系旅行会社の設立・ビザ取得を一括支援

許可取得から営業まで一貫サポート

協会審査・申請書作成・供託金手続き

外国人経営者のビザも対応

旅行業許可×経営管理ビザの同時申請可

旅行業許可の種類と違い(4種類)

旅行業許可は事業規模・取扱範囲によって4種類に分かれます。新規参入・インバウンド特化なら第3種または旅行サービス手配業が現実的な選択肢です。

第1種旅行業

大手向け

取扱範囲

国内・海外の旅行商品の企画・販売(すべて)

基準資産

3,000万円以上

営業保証金

7,000万円

例:JTB・近畿日本ツーリストなど大手旅行会社

  • 包括的な旅行業務が可能
  • 観光庁への登録
  • 高い資本金・供託金が必要

第2種旅行業

中規模向け

取扱範囲

国内旅行の企画販売 + 海外旅行の手配(仕入のみ)

基準資産

700万円以上

営業保証金

1,100万円

例:国内旅行に強い地域密着型旅行会社

  • 海外旅行の企画商品は販売不可
  • 都道府県知事への登録
  • 中規模企業に多い

第3種旅行業

小規模・新規向け

取扱範囲

限定された地域の旅行手配・取次

基準資産

300万円以上

営業保証金

300万円

例:インバウンド特化・医療ツーリズム・特定地域ガイド

  • 最も取得しやすい旅行業許可
  • 都道府県知事への登録
  • 新規参入・小規模事業者に最適

旅行サービス手配業

手配専門

取扱範囲

旅行業者の依頼による旅行手配のみ

基準資産

特になし(財産的基礎要件あり)

営業保証金

不要

例:地域DMO・着地型旅行手配業者・ランドオペレーター

  • 旅行商品の販売は不可
  • 都道府県知事への登録
  • 供託金不要で始めやすい

旅行業務取扱管理者(国家資格)が必須です

各営業所に1名以上の旅行業務取扱管理者(総合・国内・地域限定)を選任しなければ許可が下りません。 資格保有者の採用も含めてサポートします。

旅行業許可の申請要件

営業所の設置

固定的な営業所が必要。自宅兼用も可(事務所として機能することが条件)。

旅行業務取扱管理者の選任

国家資格保有者(総合・国内・地域限定)を各営業所に1名以上配置。

財産的基礎(資本金・純資産)

第3種は基準資産300万円以上。貸借対照表での確認が必要。

協会への加入(ANTA/JATA)

ANTA(全国旅行業協会)またはJATA(日本旅行業協会)への加入で営業保証金を供託金の一部代替可。

旅行業許可 申請の流れ(最短60〜90日)

1

無料相談・種別選定

事業内容・取扱範囲・資本金をヒアリング。第1〜3種または旅行サービス手配業のどれが最適かを診断。

2

要件整備・管理者確保

旅行業務取扱管理者の選任・財産要件確認・営業所の整備。資格試験の案内も可能。

3

書類作成・協会審査

ANTA/JATAへの入会申請と並行して申請書類を作成。行政書士が全書類を代行作成。

4

観光庁・都道府県への申請

協会審査通過後、正式申請。標準処理期間は60〜90日程度。

5

登録完了・営業開始

登録証受領後、旅行業者として営業可能。供託金または保証委託証書の提出も完了。

旅行業許可 費用の目安

費用項目第3種(目安)備考
行政書士報酬(申請代行)110,000円〜書類整備状況・協会加入等で変動
登録手数料(都道府県)約25,000円東京都の場合(実費)
協会加入費(ANTA等)入会金 + 年会費ANTA:入会金20,000円〜
営業保証金(第3種)300万円ANTA/JATA加入で60万円に軽減可能

※ 費用は状況により変動します。正確な見積もりは無料相談でご確認ください。

支援実績|株式会社セントルシアヘルスケアジャパン(中国系旅行会社)

旅行業許可の解決事例・株式会社セントルシアヘルスケアジャパン 親会社 Saint Lucia Consulting 盛諾一家のロゴ|東京許認可サポートセンター

中国・北京に本社を置くSaint Lucia Consulting(盛諾一家)の日本法人として、株式会社セントルシアヘルスケアジャパンの旅行業立ち上げをサポートしました。

東京都知事登録第3種旅行業(登録番号:東京都知事登録旅行業第3-7506号)・JATA正会員として登録。 医療ツーリズム・富裕層向け医療コーディネートを主力とする同社の、旅行業許可取得から事業責任者のビザ申請(経営管理ビザ)まで一気通貫で支援しました。

取得許可種別

第3種旅行業(東京都知事登録)

特徴

医療ツーリズム・富裕層向けインバウンド

対応範囲

旅行業許可 + 経営管理ビザ

旅行業許可について相談してみましょう

どの種別を取ればいいか分からない方、インバウンド旅行業を立ち上げたい方、外国人が経営する旅行会社を作りたい方、まずは無料相談から。

よくあるご質問

Q旅行業許可はどのくらい時間がかかりますか?
A

申請から登録完了まで標準で60〜90日程度です。ただし事前の書類準備・協会審査・申請書作成に時間がかかるため、営業開始の4〜6ヶ月前から準備を始めることを推奨します。

Q第3種旅行業と旅行サービス手配業の違いは何ですか?
A

第3種旅行業は旅行商品の企画・販売ができますが、旅行サービス手配業は旅行会社(旅行業者)から依頼された手配業務のみ行えます。直接消費者に旅行商品を販売したい場合は第3種以上が必要です。インバウンドで旅行会社の下請けとして動く場合は旅行サービス手配業で十分なケースもあります。

Q旅行業務取扱管理者の資格がない場合はどうなりますか?
A

旅行業務取扱管理者(国家資格)を保有する人材を採用・配置することが必要です。試験は年1回(毎年9月実施)です。弊社は有料職業紹介事業のライセンスも保有しており、有資格者の採用支援も対応できます。

Qインバウンド向けの旅行会社を始めたい場合、どの許可が必要ですか?
A

外国人旅行者を対象とするインバウンド旅行業でも、旅行商品を企画・販売する場合は第3種以上の旅行業許可が必要です。旅行会社の手配代行のみを行う場合は旅行サービス手配業でも可能です。事業内容によって最適な許可種別が異なるため、まずは無料相談をご活用ください。

Q外国人経営者が旅行会社を設立する場合、ビザはどうなりますか?
A

外国人が日本で旅行会社を設立・経営する場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要です。弊社はビザ申請にも対応しており、旅行業許可とビザ取得を一気通貫でサポートすることが可能です(セントルシアヘルスケアジャパン様での実績あり)。

Q料金の目安を教えてください。
A

第3種旅行業の申請代行は110,000円〜(税込)が目安です。事業内容・書類整備状況・協会加入の有無等により変動します。初回相談無料でお見積もりをご提示します。

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旅行業許可について無料相談

インバウンド旅行業・医療ツーリズム・外国人経営の旅行会社設立を支援。

初回相談無料・オンライン可・全国対応。外国人経営者のビザ申請も一気通貫で対応。

電話相談:070-8398-4144(平日9〜18時)