
この記事でわかること
- 配偶者ビザの種類(日本人配偶者等・永住者配偶者等・家族滞在)と違い
- 申請に必要な書類の一覧と準備のコツ
- 不許可になりやすい5つのパターンと対策
- 申請の流れ・審査期間の目安
- 国別(中国・ベトナム・フィリピン等)の手続きの違い
- 不許可になった後の再申請の方法
配偶者ビザ・家族滞在ビザとは
配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)は、日本人と法律上婚姻した外国人が日本に在留するための在留資格です。就労制限がなく、フルタイムで働けることが最大の特徴です。
日本人の配偶者等
就労制限なし日本人と法律上婚姻した外国人・日本人の実子
永住者の配偶者等
就労制限なし永住者・特別永住者と婚姻した外国人
家族滞在
週28時間以内(資格外活動許可要)就労系ビザ保持者の扶養を受ける配偶者・子
主な必要書類
申請書・写真
在留資格認定証明書交付申請書(法務省所定)
婚姻証明書類
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻記載あり)+ 外国人配偶者の婚姻証明書(公証・翻訳付き)
収入証明
課税証明書・源泉徴収票(年収200万円以上が目安)
実態証明書類
2人の写真・LINE通話記録・渡航歴・送金記録(審査の核心)
婚姻経緯書
いつ・どこで・どのように出会い・婚姻に至ったかの説明書(審査に大きく影響)
住民票・身元保証書
日本人配偶者の住民票・身元保証書
不許可になりやすい5つのパターン
交流の実態が証明できない
要注意2人がどれだけ連絡を取り合い、会っているかを証明する書類(写真・通話記録・渡航記録)が不足。「本物の婚姻」であることを客観的に示せないと、審査官は偽装婚と疑います。
婚姻経緯書の内容が不十分・矛盾している
要注意出会いから婚姻に至るまでのストーリーが不明確、または申請書の他の部分と矛盾している。この書類は審査の核心で、書き方で許可・不許可が変わります。
日本人配偶者の収入が不足と判断
一般的に年収200万円以上が必要とされています。収入が少ない場合は、預貯金証明の補強や説明書類が必要です。
短期間での婚姻・すぐの申請
交際期間が短い・来日直後の婚姻・日本で観光中に知り合って婚姻などは、実態疑義を持たれやすい。より詳細な実態証明が求められます。
過去の在留歴の問題
オーバーステイ・前科・入管法違反などの経歴は審査に大きく影響します。ただし、必ずしも不許可になるわけではありません。状況を確認した上で対策が必要です。
審査期間・費用の目安
審査期間
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