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特定活動ビザとは
8種類の違いと選び方を解説
特定活動46号・ワーキングホリデー・就職活動延長・EPA看護師など、多様な特定活動ビザの違いと申請手続きをわかりやすく解説します。
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特定活動ビザ(在留資格)とは
特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特別に指定する活動を行うための在留資格です。就労・家族・留学・医療など多様な目的に対応しており、種別ごとに活動内容・在留期間・就労可否が大きく異なります。
種類が多く複雑なため、「自分はどの特定活動に当てはまるか」を正確に判断するには専門家への相談が最善です。
在留期限が迫っている場合は早急にご相談ください
特定活動ビザの申請・変更は審査に1〜3ヶ月かかる場合があります。在留期限ギリギリの申請はオーバーステイのリスクがあるため、期限の2〜3ヶ月前から動くことを推奨します。
特定活動ビザ 8種類の解説

就職活動延長(特定活動)
卒業後に就職活動を継続する留学生
- 学校卒業後に内定が決まっていない場合
- 在留期間内に変更申請が必要
- 就職決定後は速やかに就労ビザへ変更
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インターンシップ
海外大学生・大学院生のインターン
- 海外の大学に在籍中であることが条件
- 就労に準ずる活動が可能
- 受け入れ企業との契約書が必要
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特定技能から技能実習等への移行
在留資格の切り替え手続き中の方
- 資格変更の手続き期間中に使用
- 継続して活動できるよう橋渡し的な役割
- 早期申請が重要
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親の扶養(高度専門職の家族)
高度専門職者の親・配偶者の親
- 高度専門職ビザ保有者の親が対象
- 就労は原則不可
- 高度専門職ポイントが70点以上必要
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ワーキングホリデー
協定国の若者(18〜30歳)
- 就労・観光・語学学習が自由に可能
- 週28時間以上の就労も可能
- 対象国:オーストラリア・カナダ・NZ等
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長期滞在(高齢者等)
特別な事情がある長期滞在者
- 人道的観点などから許可される場合あり
- 就労不可が基本
- 個別審査が必要
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医療滞在
日本での医療を目的とする外国人
- 医療機関の受診・入院が目的
- 同行家族も同様の在留資格取得可
- 治療終了後は速やかに帰国
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EPA看護師・介護福祉士
経済連携協定(EPA)に基づく候補者
- インドネシア・フィリピン・ベトナムが対象
- 日本語研修後に受け入れ施設で就労
- 国家試験合格で介護・看護ビザへ変更可
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「自分はどの特定活動に当てはまる?」
種別が多く判断が難しい特定活動ビザ。状況をヒアリングして最適な種別を無料で診断します。
よくあるご質問
Q特定活動ビザとはどんな在留資格ですか?
特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特別に指定する活動を行うための在留資格です。就労系・家族系・留学系・医療系など多様な種別があり、それぞれ活動内容・在留期間・就労可否が異なります。
Q特定活動46号とは何ですか?
2019年に新設された在留資格で、日本の4年制大学を卒業し、日本語能力(N1相当)が高い外国人が日本語を活かした業務に就くためのビザです。文理問わず取得でき、IT・営業・翻訳・企画等の職種で働けます。
Qワーキングホリデービザで就労することはできますか?
はい、就労可能です。ただし「風俗営業」関連の業種は不可です。また、同一事業所での就労は原則として一定期間以内に制限されています。就職内定が出た場合は就労ビザへの変更を検討してください。
Q卒業後の就職活動ビザはどのくらい延長できますか?
卒業後の就職活動のための特定活動は通常6ヶ月間です。内定後は速やかに就労ビザへ変更申請が必要です。更新は原則1回(合計最長1年)で、在留期限内に内定・ビザ変更手続きを完了させることが重要です。
Q特定活動の家族(配偶者・子ども)は日本に呼べますか?
種別によります。特定活動46号の配偶者は「家族滞在」での呼び寄せが可能です。ワーキングホリデーは家族帯同不可です。EPA看護師等は個別に確認が必要です。各種別の詳細は無料相談でご確認ください。
Q申請にはどのくらい時間がかかりますか?
種別によりますが、審査期間は1〜3ヶ月程度が目安です。在留期限が迫っている場合は速やかに相談・申請着手してください。書類不備で審査が長引く場合があるため、行政書士による事前チェックを推奨します。
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電話相談:070-8398-4144(平日9〜18時)