
宅建業許可とは
宅建業許可サポートドットコム|東京・埼玉・神奈川対応
宅建業許可(宅地建物取引業免許)は、不動産の売買・賃貸の媒介・代行を行うために国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要な制度です。東京・埼玉・神奈川など関東エリアで宅建業を始める際は、事務所の要件、専任の宅地建物取引士の配置、保証協会への加入など、複数の申請要件を満たす必要があります。当社は現役の不動産エージェントを兼務する行政書士が運営しており、宅建業の実務に精通。東京を中心に埼玉・神奈川のお客様も多数ご相談いただいております。
こんなお悩みありませんか?
- • 自分で申請したが、なぜか許可がおりなかった。一度落ちるとそれ以降、許可が取りづらいと聞いて不安…
- • 事務所探しは本職なので問題ないが、とにかく書類が面倒。開業のため営業活動で必死。正直それどころではない
- • 独立前に自分でも許可手続きしたことがあるからだいたいわかるのだが、今は猫の手も借りたい…
- • 正直はじめての申請なのでミスりたくない。役所に行くのが億劫である…
- • 許可取得に時間をかけていると、営業もできないのに事務所家賃はずっと発生する。一刻も早くとりたい…
宅建業許可の申請要件
宅建業許可を取得するには、事務所の設置、専任の宅地建物取引士の選任、保証協会への加入など、法律で定められた要件を満たす必要があります。東京・埼玉・神奈川の各都県では、事務所の構造(間取り、掲示板、備付帳簿の保管場所など)や、専任宅建士の就業形態について具体的な基準があります。経験のない方が独力で準備すると、何度も修正が発生し、取得までに時間がかかります。当社は現役不動産エージェントとして実務に精通しており、申請要件の把握から書類作成まで一気通貫でサポートいたします。
- 事務所の要件 … 用途地域の制限、専用の掲示板、業務に必要なOA機器の整備、帳簿の保管施設など
- 専任の宅地建物取引士 … 常時1名以上を専任として選任。フルタイム勤務が原則(例外あり)
- 保証協会の加入 … 宅地建物取引業保証協会への加入が必須
- 営業保証金・供託 … 保証協会への営業保証金の納付または供託の完了
- 成年被後見人・被保佐人でないこと … 代表者・役員の欠格事由の不存在
高い成功率を誇るプロフェッショナルな対応
- ✓ 現役不動産エージェントによる経験豊富な専門家チームによる確実な手続き
- ✓ 英語・中国語など多言語対応。ビザ申請も詳しいため、外国人オーナーの宅建業立上も母国語でサポート
- ✓ オンライン相談と書類作成サービスで、忙しい方でも安心。東京・埼玉・神奈川はもちろん全国対応
- ✓ 書類作成と提出の全面サポートで負担を軽減
- ✓ 人材紹介会社も運営しており、宅建士採用などの総合的なサポート
手続きの流れ
- 1問い合わせ … お電話またはメールでご連絡(メールは1営業日以内に返信)
- 2ご相談 … 初回無料。面談・オンライン・電話の3種類。東京・埼玉・神奈川からもご相談いただけます
- 3お見積もり … 許可の可能性を判断し、お見積書を提示
- 4契約締結 … 契約書・委任状に署名捺印
- 5書類作成&収集 … 当社で書類を収集・作成
- 6申請 … 追加資料の要求があっても追加費用なく対応
- 7結果報告 … 取得当日中にお知らせ
料金の目安(税抜)
| 依頼内容 | 金額 |
|---|---|
| 宅建業免許(知事免許) | 100,000円 |
| 大臣免許換え | 100,000円 |
| 宅建業免許変更(役員変更・本店移転・専任宅建士変更等) | 60,000円から |
※消費税別。保証協会対応・登記が伴う場合は提携司法書士と一気通貫で対応。東京・埼玉・神奈川いずれの管轄でも対応可能。詳細はお見積りでご提示します。
初回相談時に持参するとスムーズな書類
これらの書類は申請手続きに必要な情報を正確に把握するために役立ちます。東京・埼玉・神奈川のいずれの都県に申請する場合も、基本的な必要書類は同様です。全て揃っていなくても、手元にあるものをご準備いただければ、次に必要な書類を具体的にご案内します。
- • 定款・登記事項証明書
- • 代表者・役員の履歴書・住民票
- • 専任の宅地建物取引士の資格証明
- • 事務所の賃貸契約書・間取り図
- • 事業計画書 等
宅建業許可の支援事例

秋葉原に本社を置く互恵デベロップアーク株式会社様の新支店立ち上げにおいて、国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合に必要)の取得を全面的にサポートいたしました。同社は不動産の仕入れ・企画・開発、不動産再生事業、資産運用コンサルティングを手がける企業です。新規立ち上げや大臣免許換えだけでなく、変更申請(本社移転、新支店の責任者の届け出等)も協会の届出を含め一気通貫で対応。登記が伴うケースでは提携司法書士と連携し、スムーズな手続きを実現いたしました。
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宅建業許可が不許可になる主な理由
- ■ 人物要件 … 禁錮以上の刑に処せられた者、暴力団関係者など
- ■ 専任の宅建士 … 専任の有資格者がいない、または要件を満たしていない
- ■ 事務所の要件 … 営業所として適切でない、掲示物・OA機器が不足
- ■ 書類の不備 … 記載漏れ・誤記・書式違反。都道府県ごとの規定変更にも注意。東京・埼玉・神奈川で細部が異なる場合があります
- ■ 事業の適正性 … 事業計画が不明確、または不実の記載
不許可になった場合でも再申請は可能です。不許可理由を分析し、改善点を踏まえて再申請をサポートします。
宅建業許可申請の特徴
- ✓ 事務所要件 … OA機器・掲示物など具体的要件があり、経験ある専門家のアドバイスがないと修正が多発
- ✓ 書類の多さ … 申請書類は書式・記載方法が定まっており、誤記があると何度もやり直し。都道府県のルール変更にも注意
- ✓ 変更申請 … 本社移転・新支店の責任者の届け出等は協会の届出を含め一気通貫で対応。登記が伴う場合は提携司法書士と連携
- ✓ 人材採用 … 有料職業紹介事業も保有。専任宅建士が抜けた場合も速やかに対応
許可取得後の人材確保や資金繰りもワンストップで対応します。